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都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
出典情報 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》
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⿟(a)連携に当たっては、まずは各部署相互の取組内容の共有から始めることが重要です。
部署の垣根を越えて協働することにより、施策を包括的・効率的・発展的に実施できる
など、双方の部署にとってのメリットになることもあります。

1.

本手引きの要点

が望ましいと考えられます。

⿟(a)本指標における「部署横断的に認知症施策の検討を実施」は、こうした趣旨も踏ま
活用し、目指すべき地域のビジョンの実現に向けて共に認知症施策について検討してい
るということを指します。なお、具体的な連携の手法については、3.1.
(4)「部署横断
的対応の具体的方法」も参照ください。

すべき目標及び関連指標(KPI)を設定(b)している地方公共団体の数
⿟(a)基本法第3条においては、「認知症の人」を主語として、法の基本理念が規定され
ています。また基本計画においては、こうした基本法の趣旨を踏まえ、認知症に関連す
る施策を立案、実施、評価する際には、
「認知症の人と家族等の参画を得て、意見を聴き、
⿟(a)認知症施策の推進に当たっては、認知症の人や家族等を取り巻く課題や社会資源等
が地域によってさまざまであることに鑑み、それぞれの都道府県・自治体において、地
域の実情や特性に即した多様な取組を実施することが求められます。そして、都道府県
計画・市町村計画は、地域のあるべき姿・目標とするビジョンについて、地域における
です。この観点からは、計画の策定に認知症の人と家族等が参画することは必須であり、
認知症施策の推進、そして地域づくりのための前提と言えます。
⿟(a)「認知症の人と家族等が参画」する方法やあり方は、地域の状況や目指すべきビジョ
ン等でもさまざまな形が考えられます。具体的には、3.1.
(2)「本人参画のあり方」を
するビジョンを実現するための一つの手段であり、計画の策定が目的化しないよう留意
が必要です。計画の考え方については 2.2.1.
「基本法の基本的な考え方と基本法の意義」、
および 2.2.2「都道府県・市町村計画の役割」も参照ください。
⿟(b)認知症施策を検討するに当たり、自治体においては、各地域内で設定する「目標の

3.3.

基本計画における
 KPIの考え方

参照ください。また、都道府県計画・市町村計画はあくまで地域のあるべき姿・目標と

3.2.

基本
 的施策ごとに
留意すべき点


全ての住民と目線を合わせつつ、これに向けた取組を推進するための重要な政策ツール

3.1.

施策
 検討・
 実施時の留意点

対話しながら、共に認知症施策の立案等を行っていく」必要がある旨が示されています。

3.

計画策定のポイント

2. 認知症の人と家族等が参画した(a)認知症施策の計画を策定し、その計画に達成

2.

計画の意義・目的

え、多様な分野における課題等に対応するため、関連する他部署の知見や政策ツールを

明確化」と、その達成のために実施・活用する「施策の構造化」、つまり「どのような
目標達成のために、どのような事業を進めるか」を地域内で共有することが必要です。
ルを機能させるために重要なツールです。各自治体の「目標」「目標実現のための施策」
「これに関する KPI」は、ともに関連付けて整理することが期待されます。

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3.4.

参考資料

KPI は、この認知症施策の効果を評価するための関連指標であり、政策の PDCA サイク