都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html |
出典情報 | 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
認知症の人を含めた高齢者の消費者被害の防止や適切な金銭管理を支える公的な制
度として「任意後見」、「法定後見」、民間企業や民間団体が提供するサービス等として
1.
本手引きの要点
寄りのない高齢者が増加するなか、消費者被害を防止するための取組が一層求められ
「代理人キャッシュカード」、「資産承継信託」、「日常生活自立支援事業」等が存在しま
いても、親族以外の多様な担い手を増やしていく必要性が高まっています。成年後見
制度では、親族や弁護士、司法書士といった専門家に加え、一般の人々も「市民後見人」
としてサポートを担うこともできます。市民後見人は研修を通じて自治体に登録され、
家庭裁判所が後見人として選任します。身寄りがなかったり、親族が遠方にいてサポー
後見人にサポートを託すことは選択肢の一つとなり得ます。活用すべき制度やサービ
スは認知症の人の意向や生活状況等に応じて変わっていきます。そのため、認知症の
人と家族等との対話を基に、その人の自分らしい生活の継続のために必要な制度やサー
ビス等を活用することが重要となります。
有・連携の在り方を含め、金融機関を始めとする認知症の人の生活に関わる地域の関
係機関における連携・協働を推進する。」に関して、認知機能を必要とする場面が多い
金融機関の窓口では、認知機能が低下した人との接点も多く、金融機関から地域の福
祉機関等必要な支援につなぐことが望まれます。そのため、個人情報の保護に関する
要することなく個人データを共有しうる、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)に
基づく消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)や社会福祉法(昭和 26 年法
律第 45 号)に基づく重層的支援体制整備事業(※ 2.2.4(2)参照)の支援会議の枠組
みに、必要に応じて金融機関の参加を促進し、認知機能が低下した人を必要な支援に
3.3.
基本計画における
KPIの考え方
つなぐ取組を推進することが必要です。
3.2.
基本
的施策ごとに
留意すべき点
法律(平成 15 年法律第 57 号)に定める例外に該当する場合において、本人の同意を
3.1.
施策
検討・
実施時の留意点
なお、国の基本計画における施策の実施事項の「(1)9.認知症の人に関する情報共
3.
計画策定のポイント
トを受けられなかったりする高齢者にとって、高齢者が生活する地域をよく知る市民
2.
計画の意義・目的
す。また、今後、身寄りのない認知症高齢者の増加が想定され、金融資産の管理にお
参考資料
3.4.
49