都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html |
出典情報 | 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》 |
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いては、「若年性認知症の人が障害者職業センター等を利用する際に、若年性認知症支
援コーディネーターが専門家として若年性認知症の人に対する就労支援を推進する(こ
1.
本手引きの要点
る働きかけを行うこと等が考えられます。
と)」に加え、若年性認知症の人と家族等のニーズ、若年性認知症の人が生活する地域
支援推進員や地域包括支援センターの職員に対して支援を行うこと」、「認知症地域支
援推進員が若年性認知症支援コーディネーターに対して地域のピアサポート活動の情
報等を紹介すること」、「若年性認知症支援コーディネーター等と企業の産業医や両立
支援コーディネーター等による連携した対応を行うこと」などが明記されています。
指定都市に求められる役割だと言えます。
〈市町村に期待される役割〉
若年性認知症の人が住み慣れた地域で安心した生活を送るためには、市町村担当者、
年性認知症支援コーディネーターと連携しながら、市町村には下記のような役割を果
たすことが期待されています。
○支援体制の整備に関すること
・支援コーディネーターと連携をするため担当者レベルでの市区町村窓口の明確化
保険サービスの利用、両サービスの併用等)
○情報共有に関すること
・相談者の同意のうえでの情報共有
○普及啓発に関すること
・障害担当者による市町村内の就労継続支援B型事業所のネットワークを通じた啓
発活動への協力
市町村における若年性認知症施策の具体的な推進方法等については、令和 4 年度厚生
労働省老人保健健康増進等事業の成果物「市町村における若年性認知症施策の推進の
ための手引き」(社会福祉法人仁至会
3.3.
基本計画における
KPIの考え方
・若年性認知症に関する専門職向けの研修会等の開催への協力
3.2.
基本
的施策ごとに
留意すべき点
・介護保険サービスや障害福祉サービスの利用への柔軟な対応(区域を超えた介護
3.1.
施策
検討・
実施時の留意点
地域包括支援センター、認知症地域支援推進員は支援の要となります。都道府県や若
3.
計画策定のポイント
これらの推進も若年性認知症支援コーディネーター設置事業の主体である都道府県・
2.
計画の意義・目的
の資源に応じた支援を行うために「若年性認知症支援コーディネーターが認知症地域
認知症介護研究・研修大府センター)を参照く
ださい
参考:
「令和 4 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業の成果物『市町村における若年
性認知症施策の推進のための手引き』(社会福祉法人仁至会
59
認知症介護研究・
参考資料
3.4.