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都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
出典情報 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》
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本手引きの要点

1.

2.計画の意義・目的
2.1.基本法の基本的な考え方と基本計画の意義
【「共生社会」というビジョン】


プラン)をはじめとして、平成 27 年には「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等

計画の意義・目的

2.

にやさしい地域づくりに向けて~」(新オレンジプラン)を、令和元年には「認知症施
策推進大綱」を取りまとめるなど、認知症施策が推進されてきました。その後、令和
5年6月 14 日に基本法が成立し、令和6年1月1日に施行されました。


計画策定のポイント

ある社会」を共生社会として定義し、この共生社会というビジョンの実現を推進する
ことが法の目的であると明記されました。一方、令和元年に策定された「認知症施策
推進大綱」では、「認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を
過ごせる社会を目指す」とされています。基本法と認知症施策推進大綱のビジョンと
目的が異なることに留意する必要があります。

施策
 検討・
 実施時の留意点

3.1.

基本
 的施策ごとに
留意すべき点

基本計画における
 KPIの考え方

3.3.

基本法では、第1条(目的)において、「認知症の人を含めた国民一人一人がその個性
と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力

3.

3.2.

我が国においては、平成 24 年に策定された「認知症施策推進 5 か年計画」(オレンジ

【権利(人権)ベースのアプローチ】


また、基本法で示す「共生社会」と「障害者基本法」(昭和 45 年法律第 84 号)の「共
生社会」は、背景となる考え方をほぼ同じくするものです。障害者基本法は、国際連
合の障害者権利条約の締結に向けて 2011 年に改正され、「当事者参画」や「ノーマラ
イゼーション」を基本に、「障害とともに生きる人の基本的人権を守る」という観点に
立っていますが、基本法でも、第3条(基本理念)第1号において「全ての認知症の
人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活
を営むことができるようにすること」が基本理念として掲げられており、認知症と共
に生きる人を権利の主体として、その基本的人権を認知症の人および社会全体として
確保・実現するという権利(人権)ベースの考えが根幹となっています。

【参考】権利ベースのアプローチとは
権利ベースのアプローチは、一九九〇年代後半から国際開発援助において採用され

参考資料

3.4.

るようになり、国連のアナン事務総長は「単に人間のニーズという視点から事態を説
明するだけでなく、個人の奪うことのできない権利に対する社会の応答義務という視
点から事態を説明」「正義を権利として要求するよう人々をエンパワメントし、必要な
場合には国際的な支援を要求するための道義的な根拠をコミュニティに与える」と述

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