都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html |
出典情報 | 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》 |
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1.
(2)用語解説・参考
●「認知症リハビリテーション」
認知症の方に対するリハビリテーションについては、「認知症施策推進大綱(令和元年6
月 18 日閣議決定)」において、実際に生活する場面を念頭に置きつつ、各人が有する認
知機能等の能力を見極め、最大限に生かしながら日常の生活を継続できるようすること
計画の意義・目的
2.
が重要とされており、認知症の方の生活機能の改善を目的とした認知症に対するリハビ
リテーションを推進することが求められています(厚生労働省「地域における高齢者リ
ハビリテーションの推進に関する検討会
報告書」(令和5年3月))。現在一部の認知症
リハビリテーションでは学習療法や記憶訓練等に比重が偏っており、廃用予防や活動・
参加につながる訓練を行うことに留意する必要があります(厚生労働省「地域における
高齢者リハビリテーションの推進に関する検討会
3.1.
期待されます。
施策
検討・
実施時の留意点
計画策定のポイント
3.
基本
的施策ごとに
留意すべき点
3.2.
基本計画における
KPIの考え方
3.3.
報告書」(令和5年3月))。特に、手
段的日常生活動作の向上は重要であり、令和 6 年度の介護報酬改定において、認知症短
期集中リハビリテーション実施加算について、認知症の人の居宅における生活環境に対
応したサービス提供を推進する観点から、居宅を訪問し生活環境を把握することを評価
する新たな区分が設けられています。今後訪問リハビリテーションでの積極的な実施が
なお、リハビリテーションは、障害者権利条約の第 26 条で「最大限の自立、十分な身体
的、精神的、社会的及び職業的な能力、並びに生活のあらゆる側面への完全なインクルー
ジョン及び参加を達成しかつ維持することを可能とするための効果的かつ適切な措置(ピ
ア・サポートを通じたものを含む。)をとる」とされており、方法は医学的な手法に限定
されるものではありません。また、リハビリテーションにおいても権利ベースのアプロー
チを重視し、本人主体で行うことが求められます。
●「重層的支援体制整備事業」
重層的支援体制整備事業とは、市町村における地域住民の複合・複雑化したニーズに対
して、支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築する
ことをコンセプトに、
「属性を問わない相談支援」、
「参加支援」、
「地域づくりに向けた支援」
の3つの支援を一体的に実施することを目指した事業。包括的相談支援事業、参加支援
事業、地域づくり事業の3つの支援があり、それらを支えるための事業として、アウト
リーチ等を通じた継続的支援事業、多機関協働事業があります。詳細は、厚生労働省「地
域共生社会ポータル」を参照ください。
●「認知症伴走型支援事業」
参考資料
3.4.
伴走型相談支援は、認知症の人や家族に対し、認知症による症状が察知された早い段階
から関わり、その変化にも寄り添い続けることで地域での認知症の人やその家族を支え
ます(公益社団法人日本認知症グループホーム協会「伴走型相談支援マニュアル~認知
症高齢者グループホームで「認知症伴走型支援事業」に取り組むために~」(令和3年3
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