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都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
出典情報 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》
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本手引きの要点

1.

(1)認知症の人に関する国民の理解の増進等
【国の基本計画における施策の目標】

共生社会の実現を推進するための基盤である基本的人権及びその尊重についての理解を
推進する。その上で、「新しい認知症観」の普及が促進されるよう、認知症の人が発信す

計画の意義・目的

2.

計画策定のポイント

3.

施策
 検討・
 実施時の留意点

3.1.

基本
 的施策ごとに
留意すべき点


3.2.

基本計画における
 KPIの考え方

3.3.

ることにより、国民一人一人が認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深め
ること
※オレンジ色の背景の文章は基本計画からの抜粋。以下同様。

【国の基本計画における施策の実施事項】

(1)学校教育における認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深め
る教育の推進
1.こども・学生やその他の学校関係者が、地域の認知症の人と関わることで、「新
しい認知症観」の実感的理解を深められるよう、認知症の人の参画も得ながら、
認知症サポーター養成講座や、認知症に関する地域に密着した継続的な教育・
交流活動を実施するとともに、都道府県等教育委員会や大学等の関係機関に働
き掛けを行う。(国・都道府県・市町村)

(2)社会教育における認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深め
る教育の推進
1.行政職員や日常生活・社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者に
従事する者等について、認知症の人の参画も得ながら認知症サポーターの養成
を推進し、認知症の人の声を聴くことで、「新しい認知症観」や基本法など認知
症及び軽度の認知機能の障害に関する知識並びに認知症の人に関する理解を深
めることを推進する。司法職員に対しても、司法府による自律的判断を尊重し
つつ、上記施策への参加を働き掛ける。(国・都道府県・市町村)
2.基本計画の策定等を踏まえ、認知症サポーター養成講座のテキストの更なる見
直しを行うとともに、認知症サポーターの養成を推進し、地域の実情に応じて、
実際に認知症サポーターが認知症の人や家族等の手助けとなる活動につながる
環境整備を推進する。(国・都道府県・市町村)

(3)認知症の人に関する理解を深めるための、本人発信を含めた運動の展開
1.誰もがなり得る認知症について、国民一人一人が自分ごととして認知症への備

参考資料

3.4.

えを推進するためにも、認知症への関心が低い層等に対し、地方公共団体が地
域の企業・経済団体や自治会等と連携し、認知症の人の参画も得ながら、「新し
い認知症観」や基本法など認知症及び軽度の認知機能の障害に関する知識並び
に認知症の人に関する理解を深めることを推進する。また、基本法の分かりや

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