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都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
出典情報 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》
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本手引きの要点

1.

2.2.都道府県・市町村計画の役割


基本法では、都道府県においては、国で定める基本計画を基本としつつ、実情に即し
た都道府県計画を定めるよう努める旨規定されています。その際、都道府県は、市町
村計画を策定する際に必要な支援・助言を行いつつ、都道府県計画および市町村計画

計画の意義・目的

2.



3.



に記載された事業間の調整を行うことが必要です。
市町村においては、基本計画および都道府県計画を基本としつつ、実情に即した市町
村計画を定めるよう努める旨が規定されています。市町村は、地域住民 i に最も身近な
基礎自治体であり地域づくりの実施主体として必要な施策を推進することが必要です。

計画策定のポイント

そのうえで、都道府県計画および市町村計画は、あくまでそれぞれの地域が目指すビ
ジョン(あるべき姿)の実現や目標に向けた地域づくりのための一つの手段であって、
都道府県計画・市町村計画を策定すること自体が目的化してはならないことに留意が
必要です。また、計画に地域ごとのビジョンや目標、理念等を明記し、地域の関係者
の間で共有すること、そして都道府県・市町村の庁内においても、担当職員が変わっ
ても都道府県計画や市町村計画をもって、施策の考え方や理念を継続して共有できる

施策
 検討・
 実施時の留意点

3.1.

よう活用していくことが望まれます。それぞれの地域が目指すビジョンや目標に向け
た地域づくりを進めるに当たっては、地域ごとの「共生社会」を形作る認知症の人と
家族等、地域住民、企業、医療介護事業者等の多様な主体とビジョンや目標の認識を
一つにし、連携・協働して、地域の実情や特性に即した取組を実施することが重要です。

基本
 的施策ごとに
留意すべき点


3.2.

基本計画における
 KPIの考え方

3.3.

参考資料

3.4.

i

本手引きにおいては、基本法の目的でもある「共生社会の実現」は、外国籍の人も含む全ての人により進めら

れるべきものであること、また各自治体の「地域」全ての人が関わる取組であることから、「地域住民」という表
現を活用している。

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