都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html |
出典情報 | 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》 |
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アウトカム指標
4. 就
労支援も含めて個別の相談・支援を実施していることを明示した認知症地域支援
推進員や若年性認知症支援コーディネーターを設置(a)している地方公共団体の数
(a)若年性認知症のケース、独居・身寄りのないケース、認知症以外にも複合的な課題
1.
本手引きの要点
プロセス指標
を抱えたケースなど、多様な背景・ニーズを持った認知症の人がいる中で、適時に適切
認知症に関して一定の知見・経験を持った認知症地域支援推進員や若年性認知症支援
コーディネーター、認知症疾患医療センターの精神保健福祉士などが就労支援を含めて
個別の相談・支援を行うことは重要です。
(a)特に若年性認知症の人への支援については、若年性認知症支援コーディネーターが
知症地域支援推進員等が連携して(就労を含めた)支援を行うことで、若年性認知症の
人の生活を支えることができると考えられます。
(a)本指標の「就労支援も含めて個別の相談・支援を実施していること」とは、認知症
の人や家族等の相談から個人のニーズを把握し、必要に応じて職場や産業医、地域の当
の提供、社会参加や居場所づくりの支援を行うといった一連の流れを指します。その際、
全ての人が入口の相談にアクセスできるよう、こうした相談体制が整備されていること
を広く示していることも必要です。なお、社会参加には就労も含まれており、新たな職
場での就職だけでなく、現在の職場での就労継続支援も含まれます。詳細については、
3.2.
(5)を参照ください。
3.1.
施策
検討・
実施時の留意点
事者団体や福祉サービスの事業所等と連携しながら、保健医療サービスや福祉サービス
3.
計画策定のポイント
都道府県・指定都市単位で設置されていますが、配置人数が限られていることから、認
2.
計画の意義・目的
な保健医療サービスおよび福祉サービスにつながることができるようにするためには、
5. 認知症バリアフリー宣言(a)を行っている事業者の数
(a)「認知症バリアフリー宣言」とは、「認知症バリアフリーに向けた取組を行おうとし
ている企業・団体等が、自らウェブ上で「認知症バリアフリー宣言企業」として宣言を
用できる環境の整備などに努めるとともに、認知症バリアフリー社会の実現に向けた機
運を醸成すること」を目的とした制度です。宣言制度の詳細や宣言企業は、「認知症バ
リアフリー宣言ポータル」を参照ください。
(a)基本計画においても、「認知症バリアフリー宣言を始めとする地域の企業や公共機
3.3.
基本計画における
KPIの考え方
行うことを通じて、認知症の人やその家族にとって安心して店舗やサービス・商品を利
基本
的施策ごとに
留意すべき点
3.2.
関等での認知症バリアフリーの取組の推進を支援する」とされているように、地域の企
地域づくりのために欠かせない役割を担っています。
(a)自治体においては、まずは「認知症バリアフリー宣言」を地域の企業に普及させつ
つ、認知症バリアフリーに関する取組の促進を行うことが期待されます。具体的には、
109
3.4.
参考資料
業も認知症をめぐる重要な関係主体の一つであり、誰もが安心して暮らすことができる