都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html |
出典情報 | 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》 |
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認知症の人と共に、認知症の人の幅広い居場所づくり、社会参加機会の確保を推進する。
介護事業所において社会参加活動等に参加した利用者が謝礼等を受け取る仕組みを活
用した取組を推進するとともに、地域の介護事業所等と企業等が連携しやすい環境整備
を推進する。
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(3)多様な主体の連携・協働の推進による若年性認知症の人等の就労に関する事業主に対す
る啓発・普及等
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若年性認知症の人が障害者職業センター等を利用する際に、若年性認知症支援コーディ
ネーターが専門家として若年性認知症の人に対する就労支援を推進する。
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若年性認知症の人や家族等のニーズ、若年性認知症の人が生活する地域資源に応じた支
援を行うため、若年性認知症支援コーディネーターが認知症地域支援推進員や地域包括
支援センターの職員に対して支援を行うこと、認知症地域支援推進員が若年性認知症支
援コーディネーターに対して地域のピアサポート活動の情報等を紹介すること、若年性
認知症支援コーディネーター等と企業の産業医や両立支援コーディネーター等による
連携した対応を行うことなどを推進する。
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4.認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護
【施策の目標】認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常
生活及び社会生活を営むことができるように、認知症の人への意思決定の適切な支援と権利
利益の保護を図ることを目標として、以下の施策を実施する。
(1)認知症の人の意思決定支援に関する指針の策定
3.1.
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(2)認知症の人に対するわかりやすい形での意思決定支援等に関する情報提供の促進
1
3.2.
(3)消費生活における被害を防止するための啓発
消費者安全確保地域協議会の設置促進を図るとともに、関係機関が連携し、認知症の人
が実際に遭遇している具体的な事案を基に、消費者被害を防止するための注意喚起を実
施する。
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2
認知症高齢者を標的とする特殊詐欺や消費者トラブルの被害が発生している現状に鑑
み、その実態を把握したうえで必要な措置を講じる。
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(4)その他
1
市町村の高齢者虐待防止のためのネットワークの構築支援や職員等の対応力強化研修
等、地方公共団体の虐待防止体制の構築、虐待・身体拘束防止ガイドライン等の普及啓
発等を実施することで、虐待の発生又はその再発防止等に取り組む。
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2
成年後見制度については、第二期成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、その見直し
の検討を進めるとともに、総合的な権利擁護支援策の充実等について検討する。
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5.保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
【施策の目標】
認知症の人が、居住する地域に関わらず、自らの意向が十分に尊重され、
望む場で質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく利用できるように、地
域の実情に応じたサービス提供体制と連携体制を整備し、人材育成を進めることを目標とし
て、以下の施策を実施する。
(1)専門的又は良質かつ適切な医療提供体制の整備
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3.4.
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参考資料
1
認知症の人が住み慣れた地域で希望に沿った生活ができ、自らの意向が十分に尊重され
るよう、居宅、介護事業所・施設、医療機関において、必要な医療・介護の提供が可能
となる体制整備を推進する。また、併存する身体疾患や精神疾患について、かかりつけ
医や地域包括支援センター等が必要な医療機関につなぐことができるよう必要な取組
を推進する。
3.3.
基本計画における
KPIの考え方
1
基本
的施策ごとに
留意すべき点
認知症の人や家族等に対し、意思決定支援の重要性の理解増進を図るとともに認知症の
人自身が意思決定する意識とスキルを高める機会を確保するため、認知症の人の日常生
活・社会生活における意思決定支援に関するガイドラインについて、本人ミーティング
や認知症カフェ等の場を活用しながら広く普及を図るとともに、認知症ケアパスにも意
思決定支援の内容が盛り込まれるよう、普及啓発を行う。
施策
検討・
実施時の留意点
1
3.
計画策定のポイント
企業に対して、
「若年性認知症の治療と仕事の両立に関する手引き」の普及啓発を行い、
医療機関への早期の受診勧奨の啓発を行うとともに、若年性認知症の人の意欲と能力に
応じた雇用継続に向けて取り組む。
計画の意義・目的
2.
1
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援に関するガイドライン(平成
30 年6月策定)について、基本法の基本理念等を踏まえたものとして改めて策定する
とともに、医療・介護の現場での研修等を通じて、活用促進を図る。
1.
本手引きの要点
1
認知症の人の社会参加[13]機会の確保が進むよう、本人ミーティングや認知症希望大使
など認知症の人の声が発信される機会を促進するとともに、社会参加を契機として、引
きこもりがちな認知症の人や家族へのピアサポート活動等を推進する。その際、認知症
地域支援推進員が企画調整や相談 ・ 支援体制づくりを行うことができるよう支援すると
ともに、関係者と連携し、広域の市町村でも社会参加の機会の確保が図られるようにする。