都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html |
出典情報 | 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》 |
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1.
(4)部署横断的対応の具体的方法
認知症施策は認知症の人も含むすべての人の日々の暮らしに関連し、さまざまな施策
分野にまたがるため、都道府県・市町村内の関係部局間でも分野横断的に取り組むこ
とが重要です。基本計画においても、「都道府県計画又は市町村計画の策定に当たって
は、認知症施策が総合的な取組として行われるよう、地方公共団体内における保健・
計画の意義・目的
2.
医療・福祉・教育・地域づくり・雇用・交通・産業等の担当部局同士が緊密に連携し、
それぞれが責任を持って取り組むとともに、都道府県及び市町村の関係部局同士が連
携しながら、総合的に取組を推進することが重要である」とされています。
その際、部署間連携も通じて、施策の立案・実施・評価に当たっては、それぞれの部
署と関連がある保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者、公共交通事業者
計画策定のポイント
3.
施策
検討・
実施時の留意点
3.1.
等、金融機関、小売業者その他の日常生活および社会生活を営む基盤となるサービス
を提供する事業者、学識経験を有する者、地域住民その他の関係者からも意見を聴く
ことが望ましいと考えられます。
連携に当たっては、まず、各部署が取組内容を相互に共有することから始めることが
重要です。部署の垣根を越えて協働することにより、施策を包括的・効率的・発展的
に実施できるなど、双方の部署にとってのメリットにもなることもあります。そのう
えで、例えば、「首長直轄の企画立案の担当部署」と「認知症施策の担当部署」が合同
で当該自治体内をリードし、関係部署への施策推進を促していく、施策立案・実施・
評価に当たっての会議体に関係部署の参画を求める等の対応が考えられます。
基本
的施策ごとに
留意すべき点
3.2.
基本計画における
KPIの考え方
3.3.
参考資料
3.4.
本人とともに取り組む活動
24