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保険局国民健康保険課説明資料 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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事例紹介(事務の標準化・広域化①)
保険料水準の統一に向けて、給付水準や保険料(税)・一部負担金減免等の基準を統一

奈良県


令和6年度から保険料水準を統一することを目指し、平成30年度から、給付水準の統一として出産育児一時金及び葬祭費の

給付額を統一。さらに、令和3年度からの国保運営方針の見直しと併せ、保険料(税)及び一部負担金の減免等基準を統一し、
実質面での保険料負担の公平化を図ることとしている。


減免等基準の統一に際しては、県の部局長級職員から各市町村の首長に説明を行うことで、方向性についての合意を得つつ、

各市町村の担当職員が参加する標準化部会で、県が方向性を示しつつ、基準の詳細を議論(令和元年度~2年度)。
※保険料(税)減免等基準: ①災害、②所得減、③拘禁、④旧被扶養者、⑤生活扶助対象者
(※上記に加え、国の財政支援に基づく基準(新型コロナウイルス感染症等)は減免対象)
※一部負担金減免等基準:国が定める基準通り



保険料(税)の減免については、市町村ごとの状況に配慮し、保険料水準を統一する令和6年度までの令和3~5年度を経過

措置期間として設定。
◎ 奈良県国保運営方針(抄)
第8 事務の広域的及び効率的な運営の推進
(3)事務の標準化等の主な取組
1)給付水準の統一化
被保険者に対する公平性の観点から、市町村ごとに異なっていた出産育児一時金及び葬祭費の給付額について、出産育児一時金を40万4千円(ただ
し、産科医療保障制度加入施設での出産の場合は42万円)、葬祭費を3万円に、平成30年度から県内統一化しています。
これに伴い、出産育児一時金及び葬祭費は、県全体の保険料(税)収納必要総額の算出時に加算して、全市町村で分かち合うこととしています。
4)保険料(税)及び一部負担金の減免等基準の統一化
県内保険料水準を統一する令和6年度を目指して、現在市町村毎に異なっている保険料(税)の減免及び一部負担金の徴収猶予・減免の基準につい
ても令和3年度から県内統一化し、被保険者の保険料(税)負担の更なる公平化を図ります。(保険料(税)の減免については、令和3年度から令
和5年度までの間は、各市町村において必要に応じ経過措置を設けるなどし、令和6年度の基準の県内統一化を完成します。)
(参考)令和元年度の奈良県内市町村の現状

1

1

2

29
5

その他特別事情

2

地方税法第
条第 項
第 号に該当(
障害者、未
成年者、寡婦又は寡夫)

2

居住用施設の購入(
公共
事業目的で居住用資産 を
謙譲した時の謙譲所得 を
購入に充てた場合)

2

児童福祉法に規定する 児
童養護施設又は乳児院 に
入所措置されている児童
のいる世帯

2

原子爆弾被爆者のいる世
帯(
市町村税の所得割 非
課税に限る)

1

精神障害・
感染症で措 置
入院している世帯(
市町 村
税の所得割非課税に限 る )

1

65

ひとり親家庭医療費助 成
を受ける世帯市町村民 税
の所得割非課税

65

母子家庭
当(該年度の市民税 が非 課
税に限る )

2

減免要件
歳以上のみの世帯

5

65

歳以上のみの世帯(市町
村税の所得割非課税に限
る)

17

歳以上の被保険者を有
する世帯(
市町村税の所
得割非課税に限る)

28

心身障害
当(該年度の市民税 が非 課
税に限る )

22

生活扶助対象者

1

59

旧被扶養者

25

拘禁等
(法第 条)

21

失業

39

長期疾病・
負傷

災害

市町村計

天災による収入減

所得減

1

1

95
20