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保険局国民健康保険課説明資料 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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関係機関との連携と個人情報の取扱い
○ 第三者行為求償事務の取組強化を図るためには、交通事
故等による求償事案の確実かつ早期の発見・把握が重要。
○ そこで、発見手段の拡大策として、消防等の関係機関との
連携することも必要。
○ ただし、関係機関と連携するためには、個人情報保護条例
に基づき、個人情報の取扱いについて定める必要がある。
1)必要最少限の個人情報
○ 例えば、救急搬送記録の場合、以下7つの情報のうち、①⑤⑦の
3情報に限定、等
①救急事故発生年月日、②覚知時刻、③発生場所、④発生原因、⑤傷
病者の住所・氏名・年齢・性別、⑥傷病の部位・程度、⑦傷病者を搬
送した医療機関名・医師等

個人情報保護条例に基づく対応
○ 個人情報保護条例に基づき本人以外から個人情報を収集
するためには、一般的に次の規定を遵守する必要がある。
1) 事務の遂行に必要な限度で利用すること
2) 当該利用することについて相当の理由があること
3) 個人情報の適正な管理方法を定める
※ 提供情報の中には、国保被保険者のみならず、後期高齢者が
含まれる場合もあるため、個人情報保護審査会等に諮問する際は、
後期高齢者医療制度、介護保険制度と連携することも一案。

消防等の
関係機関
救急搬送
記録情報等

2)個人情報を利用する相当の理由
○ 求償事案の確実かつ早期発見のために、必要不可欠な情報
※ 第三者求償の目的は、二重利得の防止、財政健全化等

介護担当

国保担当

後期担当

被保険者へ
状況確認

被保険者から、どうやって把握したのか、と聞か
れたら場合、下記に配慮している旨を説明。
→ 条例の手続きを経て、救急搬送記録から把握
(人格的側面)
→ 治療行為に何ら影響はない(財産的側面)

3)個人情報の適正な管理方法
○ 国保加入者以外の情報も含まれるため、資格台帳と突合し、不要
な情報は直ちに廃棄・消去する管理体制を整備

(参考) レセプトの症状詳記欄に「救急搬送」の記載があるものを疑いレセプトとして抽出して、保険者へ情報提供している国保連合会もある。

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