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保険局国民健康保険課説明資料 (247 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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国民健康保険料(税)の賦課(課税)限度額の見直し
1.概要
国民健康保険料(税)の基礎賦課(課税)額に係る賦課(課税)限度額を65万円(現行:63万
円)に、後期高齢者支援金等賦課(課税)額に係る賦課(課税)限度額を20万円(現行:19万
円)に引き上げる。

2.制度の内容
国民健康保険料(税)の基礎賦課(課税)額に係る賦課(課税)限度額及び後期高齢者支援
金等賦課(課税)額に係る賦課(課税)限度額の見直しを行う。



改正後

現行

【改正後】賦課(課税)限度額
基礎賦課(課税)額:65万円
後期高齢者支援金等賦課(課税)額:20万円
介護納付金賦課(課税)額:17万円

【現行】賦課(課税)限度額
基礎賦課(課税)額:63万円
後期高齢者支援金等賦課(課税)額:19万円
介護納付金賦課(課税)額:17万円

保険料(税)額

保険料(税)額

中間所得層の被保険者の負担に配慮した
国民健康保険料(税)の見直しが可能となる。

応能分(約50%)
7割
軽減

5割

2割

7割
軽減

応益分(約50%)
所得額

5割

2割

所得額

247