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保険局国民健康保険課説明資料 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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保険料水準の統一について都道府県運営方針の記載状況
○ 令和2年度は、国保運営方針の改定に伴い、各都道府県と市町村の間で、将来的な保険料水準の統一について
具体的な議論をしていただいた。
○ 令和3年度以降も引き続き、改定後の国保運営方針に沿って、都道府県と市町村の間で首長レベルや事務レベ
ルでの議論を計画的・継続的に進めていただき、次期国保運営方針改定を待つことなく、課題の解決に向けた取組
を実施していただきたい。
○ 改定後の都道府県国保運営方針に記載されている保険料水準の統一に関する方針を以下にまとめたので、参考
にしていただき、都道府県内の議論に役立てていただきたい。
1.将来的な保険料水準の
統一に向けた方針
統一に向けた方針

2.統一の定義を定めているか
定めている場合、その定義
都道府県数
R3

H30

統一を目指す

37

22

統一の議論・検討を行う



統一も視野に入れる

3.統一の目標年度の有無

都道府県数

統一の定義

R3

H30

完全統一





10

納付金ベース









複数段階の定義を設定

10



当面統一しない





記載なし

25

37

記載なし





※目指す統一の定義を記載している場合を計上(最終的に目指す定義の
ほか、まず最初に目指す段階の定義等も含む)。まず納付金ベースの
統一を目指し、最終的に完全統一を目指す場合等は、複数段階の定義
を設定に分類。

4.医療費指数反映係数αの
設定についての方針
αの方針

5.算定方式の統一の方針
都道府県数
R3

H30

R3納付金算定おいてα=0





α=0にする目標年度を設定





α=0にする目標年度は設定していないが
αを1未満に設定する方針





記載なし

29

40

算定方式の統一の現状

R3

H30

定めている

18



定めていない

29

40

※統一の定義には、完全統一や納付金ベースの他、完全統一には至らな
いが一定の状態を「準統一」と定めている例がある。
・統一保険料率をベースに 市町毎の収納率を反映(広島県)
・納付金ベースの統一後、統一保険料率となるまでの過程(北海道)
・所得割は個々の市町村により異なるが、均等割・平等割は、県内市町
村で同額に賦課するもの(長野県)
その他、保険料水準の統一を段階的に進める方法として、二次医療圏で
の統一を進める場合もある。

都道府県数
H30





2方式





3方式

16

14

検討中





26

33

記載なし

都道府県数

※納付金ベースの統一を含め、統一に係る目標年度を記載している場合を計上

R3

統一済み(3方式)
将来的に
統一

目標年度



国民健康保険課において各都道府県の
国保運営方針から調査したもの

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