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保険局国民健康保険課説明資料 (261 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証等の取扱いについて
1.経緯


市町村等から発行される 被保険者証等の取扱いは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)において、有効期限に
至ったときは、遅滞なく市町村に提出・返却する旨が規定されていた。



今般、「被保険者証には有効期限が記載されており、使用する受診する病院では窓口で確認するため、有効期限切れのものが悪用さ
れることは想定されない。自分で破棄しても良いのではないか。」という行政相談が総務省に寄せられ、調査が行われた。



行政苦情救済推進会議(総務大臣開催)での議論を経て、令和3年4月、総務省行政評価局から以下の内容のあっせん文書が厚生労
働省宛に送付された。
・ 有効期限切れとなった被保険証等を保険者に返却せず、被保険者自身で破棄しても差し支えないこととする取扱いが可能となるよ
う、関係法令の規定を見直すこと。
・ 措置結果について、被保険者、都道府県及び市区町村に周知すること。

2.対応


令和3年10月15日、改正省令を公布・施行(※)し、被保険者証等の取扱いを以下のとおり変更した。


国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第172号)

・ 有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、食事療養減額認定証、生活療養減額認定証、特定疾病受療証、限
度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について、「有効期限切れの証は返還を行わなければならない」旨の法令上の
規定を削除し、市町村の判断により、自己破棄を可能としたこと。
・ 被保険者証の検認や、不正利得(有効期限切れの証を使用して給付を受けた場合は当該給付の返還を求める場合あり)の返還のた
め、市町村等から資格証の返還の求めがあったときにのみ返還が必要としたこと。


省令改正後、改正内容の事務の取扱いについて、以下の通り周知を行った。(令和3年10月19日事務連絡)
・ 各保険者の判断において、引き続き、被保険者に対し有効期限に至った証の返還を求めることは可能。ただし、仮に返還を求める
場合、交付時のお知らせ等にその旨を明記する等の対応を行うこと。
・ 被保険者が被保険者証等を自己破棄する際、誤使用を防ぐため、個人情報に留意の上被保険者自身で裁断し適切に破棄することや、
有効期限を経過したときは、 被保険者証等を使用することはできないこと等について、各保険者においてホームページ等で適切に周
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知を行うこと。