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保険局国民健康保険課説明資料 (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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(参考)主なQ&A
(Q) 本人確認については、全ての保険医療機関等において実施することが義務付けられているのか。
(A) 全ての保険医療機関等において実施することを義務付けているものではなく、各保険医療機関等において、窓口での本人確認の必要性に
応じて、本人確認を実施するかどうか判断することとなる。
(Q) 本人かどうかの判断基準如何。
(A) 本人確認書類として写真付き身分証を提示していただき、当該書類の写真が本人かどうか確認するとともに当該書類に記載された氏名
(及び生年月日)が被保険者証の情報と一致することで判断することを基本とする。
なお、提示された写真付き身分証のみで判断が難しい場合には、別の本人確認書類の提示を求めること等を行うことにより、総合的に判
断していただきたい。
(Q) 本人確認書類の提示を断られるなど提示されなかった場合にはどのような対応を行うのか。
(A) 本人確認書類が提示されなかった場合には、本人確認を実施している趣旨を説明し、次回の診療時に提示するよう案内いただきたい。た
だし、複数回提示されなかった場合には、被保険者証を発行している医療保険者へ連絡するといった対応を行うこと。
なお、すべての患者が顔写真付きの本人確認書類を所持しているわけではないことに鑑み、本人確認書類が提示されなかったことのみを
もって保険診療を否定しないようご留意いただきたい。
(Q) そもそも顔写真付きの本人確認書類がない患者にはどのような対応を行うのか。
(A) 被保険者証の提示とあわせて国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民票の写し、官公庁から発行・発給された書
類等の書類の提示を求めるとともに、2つ以上の書類に記載された氏名(及び生年月日)が被保険者証の情報と一致することにより本人確
認を行っていただきたい。
(Q) 提示された本人確認書類の写真が本人かどうか疑わしい場合はどのような対応を行うのか。
(A) 提示された本人確認書類の写真が本人かどうか疑わしい場合は、その旨を患者情報(例:氏名、住所、連絡先(電話番号やメールアドレ
ス))と併せて被保険者証を発行している医療保険者へ連絡するといった対応を行うこと。ただし、提示された被保険者証が本人のもので
ないと判断される場合には、当該被保険者証を用いた保険診療は認められない。なお、保険医療機関等において写真を見た上で保険診療を
認めたものの、結果として、他人による被保険者証の流用であった場合であっても、保険医療機関等の責任にはならない。
(Q) 連絡を受けた医療保険者はどのような対応を行うのか。
(A) 当該日に保険医療機関等を受診したかどうか確認する文書を被保険者に送付することや直接被保険者に連絡する等の方法により、当該日
に実際に保険医療機関等を受診したかどうかを確認していただきたい。
(Q) 本人確認を拒否した場合、患者に対する罰則等はあるのか。
(A) 罰則等はない。
(Q) 本人確認を実施せず、他人の被保険者証を流用した受診による不当請求が発生した場合、保険医療機関等
に対する罰則等はあるのか。本人確認を実施したが、流用を防げなかった場合はどうか。
(A) いずれの場合も罰則等はない。なお、診療報酬の支払にも影響を与えない。

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