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保険局国民健康保険課説明資料 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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事例紹介(保険料水準の統一に向けた各課題への対応④)
佐賀県

統一後に発生した市町村の剰余金の扱いについて、翌々年度に精算をすることで方針を統一



保険料率の統一後に市町村に剰余金額が生じた場合の扱いについて、市町村と合意し、国保運営方針に記載。



N年度に発生した剰余金額をN+2年度の納付金算定において調整することで、市町村に発生した剰余金を精算し、統一保険料率

を維持。
<算定のイメージ>


N年度の決算でA県B市において剰余金が発生
(収納率や被保険者数が見込みよりも増加した場合等)



N+2年度の納付金算定において、以下の通り算定。


各市町村の納付金(d)の算定:B市の納付金額にN年度の剰余金額を加算



標準保険料率の算定に必要な保険料総額(e)の算定:B市はN年度の剰余金額を減算



以上の算定により、N年度の剰余金額をN+2年度の納付金算定において精算し、保険料水準の
統一を維持することが可能。


◎佐賀県国保運営方針(抄)
第3 市町における保険税の標準的な算定方法に関
する事項
3 標準的な保険税算定方式等
(11)過年度国保事業費納付金の精算
令和9年度の国民健康保険の一本化後は、税
収の完全相互扶助の実施にあたり、国保事業費
納付金の精算を実施する。市町ごとの国保事業
費納付金に係る精算額は、翌々年度の納付金に
加算する。

市町村剰余金の精算により生じる県剰余金の活用方法については市町村と協議して決める。
(県剰余金については翌々年度以降の県全体の納付金減算や財政調整事業への積立を検討)



翌々年度納付金算定における精算イメージ

N年度

A市納付金

B市納付金

B市剰余金

B市納付金の内、
N年度のB市剰余金による

N+2年度

A市納付金

B市納付金

加算部分(c)⇒(d)

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