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保険局国民健康保険課説明資料 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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第2期データヘルス計画の中間評価について
○ 平成30年度からスタートした第2期データヘルス計画については、令和2年度が中間評価の時期に当たる。
○ 「データヘルス計画策定の手引き」(平成29年9月)において、中間時点等計画期間の途中で進捗確認・中間評価を行うことを計画に記載するとして
いる。
○ 保険者においては令和2年度内に、「データヘルス計画策定の手引き」(平成29年9月)を踏まえて、中間評価等を実施。
データヘルス計画策定の手引き(平成29年9月)~(抜粋)~
(6)計画の評価・見直し
【記載内容】
設定した目標等について、いつ、どのような評価を行うかを記載する。
【留意点】
ア.評価の時期
○ 通常、評価は事業実施後に行うものであるが、そのための評価指標や評価指標に要する情報源・その取得方法については、計画の策定段階であらかじめ設定しておく。
○ 設定した評価指標に基づき、計画の最終年度のみならず、中間時点等計画期間の途中で進捗確認・中間評価を行うことを計画に記載する。
また、計画の最終年度においては、その次の期の計画の策定を円滑に行うため、当該最終年度の上半期に仮評価を行うこと等も考慮する。
イ.評価方法・体制
○ 計画は、中長期的な計画運営を行うものであることを踏まえ、短期では評価が難しいアウトカム(成果)による要素を含めた評価を行う。
○ 評価は、KDB等も活用し、可能な限り数値を用いて行う。また、評価方法(評価に用いるデータの入手時期、方法を含む)・体制についても、あらかじめ計画に記載しておく。
評価体制とは、具体的には、例えば、評価を行う会議体に外部有識者等に委員として参画してもらう、意見聴取を行う等の方法が考えられる。
○ 評価に当たっては、市町村国保における保健事業の評価を広域連合と連携して行うなど、必要に応じ他の保険者等との連携・協力体制を整備することも重要である。
ウ.計画に盛り込む個別の保健事業に係る評価
○ 計画に盛り込んだ個別の保健事業の実施状況等については、計画における目標等を踏まえた評価指標を個別に設定し、毎年度、評価を行った上で、必要に応じて翌年度
の保健事業の実施内容等の見直しを行う。
○ なお、これらの評価については、計画全体の評価に向けた通過点であることを前提にした簡易な評価として差し支えないが、この場合にあっても、可能な限り数値で評価を
行うよう努める。

<データヘルス計画の実施スケジュール>
平成26年度

平成27年度

第1期計画の策


平成28年度

第1期計画の実


平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

計画の実施(3年間)

令和5年度

第2期計画の実施

中間評価

ヘルスサポート事業による支援

令和4年度

最終評価

ヘルスサポート事業による支援

計画の実施(6年間)

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