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保険局国民健康保険課説明資料 (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に関する国保・後期高齢者医療における傷病手当金の対応について
1.制度概要
○ 国保制度等においては、様々な就業形態の者が加入していることを踏まえ、傷病手当金については、条例を制定し
て支給することができることとしている(いわゆる「任意給付」)。

2.新型コロナウイルス感染症に関する対応
〇 国内の感染拡大防止の観点から、保険者が傷病手当金を支給する場合に、国が特例的に特別調整交付金に
より財政支援を行うこととする。
●対象者
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者

●支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

●支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数
※ 上記の支給額について、特別調整交付金により財政支援。

●適用
令和2年1月1日~令和4年6月30日で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

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