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保険局国民健康保険課説明資料 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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令和3年度 国民健康保険保険者努力支援交付金(予防・健康づくり支援)
事業費連動分に係る評価指標 得点状況
○ 事業費連動分については、都道府県ごとに、以下の評価指標に基づいて採点を実施
(1) 「事業」の取組状況
(2) 「事業」の取組内容

(1) 「事業」の取組状況

左記(1)(2)について、それぞれ
都道府県ごとの「点数」×「合計被保険者数」=「総得点」を算出し、総得点で予算額を按分して配分

(2) 「事業」の取組内容

150億円

(都道府県)

150億円

(都道府県)

1)事業ABCを全て実施している場合

42/47

10点

2)事業ABCDEを全て実施している場合

35/47

10点

1)管内市町村ごとの健康・医療情報の分析や事業の効率的・効果的な実
施に向けた課題やニーズを把握した上で、都道府県の事業を実施して
10点
47/47
いる場合

3)事業Fを実施している場合で、全都道府県による評価結果
10/47 10点
上位 1位から10位

2)下記市町村指標1)~3)を全て満たす申請市町村の割合が5割を超え
33/4710点
ている場合

上位11位から20位

11/47

5点

3)申請市町村が下記市町村指標1)~3)を満たせるよう都道府県から支
援を受けたと回答している割合
申請市町村の8割以上が支援を受けている場合
34/4710点
申請市町村の6割以上8割未満が支援を受けている場合 3/47

5点

(市町村) 要件を満たす申請市町村の割合に応じて加点

(市町村) 要件を満たす管内市町村の割合に応じて加点
1)事業①生活習慣病予防対策を2事業以上実施する管内市
12/47 6点
町村の割合が8割を超えている場合
2)事業②生活習慣病重症化予防対策を実施する管内市町村
33/47 6点
の割合が8割を超えている場合
3)事業③国保一般事業を実施する管内市町村の割合が6割
19/47 6点
を超えている場合
4)事業①のe)またはf)を実施する管内市町村の割合が4割を

23/476点

超えている場合

1)申請市町村の全てが、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプ
ローチを組み合わせて総合的に事業を展開している場合
2)申請市町村の全てが、性・年齢別等の視点に加え、地域ごとの分析を
実施している場合
3)申請市町村の全てが、事業の計画、実施、評価にわたり、第三者の
支援・評価を受け、事業に反映している場合

31/478点

33/477点

18/477点

4)「新たな日常」の下での予防・健康づくり事業の展開

5)事業①②③それぞれから1事業以上の事業を実施している
管内市町村の割合
管内市町村の7割以上が実施

9/47 6点

管内市町村の5割以上7割未満が実施10/47 3点

ア 申請市町村の9割以上が、健診の受診控えに関して、実情に応じ
39/474点
た事業を実施している場合
イ 申請市町村の9割以上が、感染症対策を踏まえた事業の実施や、
43/474点
地域の感染症対策対応力向上の推進を実施している場合

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