よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


保険局国民健康保険課説明資料 (255 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

在留資格の更新等により中長期在留者等でなくなった外国人被保険者の国保資格について
〇 国保においては、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(中長期在留者、出生による経過滞在
者等)以外の外国人について、原則として適用除外としている。
〇 ただし、既に国保の被保険者資格を有している外国人が、在留資格の更新等の結果、3月以下の在留期間
となった場合においては、当該外国人が都道府県の区域内に住所を有し、他の適用除外規定に該当しない限
り、当該外国人被保険者の国保資格は喪失せず、引き続き国保被保険者となる。(国民健康保険法施行規則
第1条第1号)
※在留資格を有しない、いわゆる不法滞在の外国人については、国保の適用対象とならない。

〇 なお、この規定に基づき、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民ではないが引き続き国保の被
保険者資格を有する者については、転出等により転出先で資格取得の手続きを行う際に、加入する保険者に
おいて、当該者の資格喪失予定日や居住実態等の管理・把握を徹底すること。
(参考)
◎国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行
う 国民健康保険」という。)の被保険者としない。
一 ~ 十 (略)
十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

◎国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)
(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び
難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚
生労働大臣が別に定める者を除く。)
二~五 (略)

255