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保険局国民健康保険課説明資料 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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事例紹介(第三者行為求償事務・関係機関との連携①)


第三者行為求償事務を円滑に進める上では、求償事案の早期の把握のために、関係機関と情報連携の協力関係を築くこと

が有効。以下の事例も参考に、個人情報の取扱に留意しつつ、検討いただきたい。

<医療機関>
◯ 県国保主管課が、県立病院から「10第三」記載レセプト情報の提供を受け、市町に提供。(福井県)
・県立病院は、診療月の翌月に県に情報提供を行うことで、市町は、レセプトの到着よりも早く求償疑い事案を把握
し、被保険者への傷病原因調査、届出勧奨等を開始することができる。
・県個人情報保護条例に基づく情報提供として実施。
※(参考)県立病院から市町村への情報体制を構築している都道府県:7/47都道府県
◯ 県(国保連)が、県医師会との調整や保険医療機関等への訪問を行い、保険医療機関等における被保険者の傷病届
提出義務を周知するポスターの掲示やリーフレットの配布を依頼。(兵庫県、広島県)
<消防>
◯ 国保連が、県広域消防組合から救急搬送情報(交通事故)の提供を受け、第三者行為疑いリストの作成時に突合し
た上で、市町村へ情報提供を実施。(奈良県)
・県と広域消防組合による協議のうえ、体制を構築。
・国保連が被保険者への傷病原因調査も受託していることで、事務がスムーズに繋がっている。
・奈良県広域消防組合個人情報保護条例の枠組みで、申請に基づいて提供が行われる仕組み。


消防本部(局)と管区の市町村(複数)との間で、救急搬送情報を提供する体制を概ね構築している。
市町は必要に応じ、個人情報保護審査会に諮った。(広島県)※詳細次ページ

<衛生部局>
◯ 県国保主管課が衛生部局と連携し、求償事案となり得る食中毒や咬傷被害者に関する情報提供を受け、市町村に提
供。 (22/47都道府県が体制を構築)

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