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保険局国民健康保険課説明資料 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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世帯の所得階層別割合の推移

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第2回

令和2年度において、加入世帯の23.6%が所得なし、30.4%が0円以上100万円未満世帯である。
※「所得なし」世帯の収入は、給与収入世帯で65万円以下、年金収入世帯で120万円以下。
100%
9.7

10.3

8.0

5.4

5.2

20.1

21.6

6.0

5.6

23.4

22.4

4.7

4.4

4.4

4.5

4.6

4.5

4.4

4.4

4.4

4.3

4.3

20.5

19.9

19.6

19.6

19.2

18.6

18.4

17.9

17.8

17.6

17.9

25.2

25.2

24.6

24.3

24.3

23.9

23.8

25.1

25.1

23.7

25.4

26.1

26.7

27.2

27.4

27.9

28.7

29.4

29.2

29.7

29.8

30.4

23.4

23.5

23.7

23.3

23.1

23.6

23.6

24.2

24.3

24.6

23.6

90%
80%

24.3

22.9
26.1

平成20年度
後期高齢者医療制度創設

70%

25.2

60%

23.6

24.3
24.7

50%

23.3

40%

22.7

22.7

20.2
30%

25.2

25.1

23.1

19.7

18.2

20.5

23.3

23.9

22.2

22.8

20%
10%

24.6

26.7

27.0

0%
平成2年度

平成12年度

所得なし

平成19年度

平成21年度

0円以上100万円未満

平成23年度

100万円以上200万円未満

平成25年度

平成27年度

200万円以上500万円未満

平成29年度

令和元年度

500万円以上

(注1)国民健康保険実態調査報告による。
(注2)擬制世帯、所得不詳は除いて集計している。
(注3)平成20年度以降は後期高齢者医療制度が創設され、対象世帯が異なっていることに留意が必要。
(注4)ここでいう所得とは旧ただし書所得(総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額から基礎控除を除いた金額)である。

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