よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


保険局国民健康保険課説明資料 (267 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

差押禁止財産について
【概要】
滞納者の最低限の生活保障、生業維持等の観点から、以下の差押禁止財産を定めている。


一般の差押禁止財産
滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な衣服や食料等



給与の差押禁止
生活保護法における生活扶助の基準となる金額等
(=支給の基礎となった期間1月ごとに10万円と滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族があるときは、
これらの者一人につき4万5千円を加算した額)



社会保険制度に基づく給付の差押禁止
社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付



条件付差押禁止財産
農業に必要な器具や漁業に必要な器具、職業又は事業の継続に必要な機械・器具等


全額を徴収することができ、換価が困難でなく、かつ、第三者の権利の目的となっていないものを提供したときのみ

参考:広島高等裁判所松江支部平成25年11月27日判決(抜粋)
「本件預金債権の大部分が本件児童手当の振込みにより形成されたものであり、本件児童手当が本件口座に振り込
まれた平成20年6月11日午前9時の直後で本差押がされた同日午前9時9分時点では、本件預金債権のうちの本件児
童手当相額はいまだ本件児童手当としての属性を失っていなかったと認めるのが相当である。」
「処分行政庁において本件児童手当が本件口座に振り込まれる日であることを認識した上で、本件児童手当が本件
口座に振り込まれた9分後に、本件児童手当によって大部分が構成されている本件預金債権を差し押さえた本件差
押処分は、本件児童手当相額の部分に関しては、実質的には本件児童手当を受ける権利自体を差し押さえたのと変
わりがないと認められるから、児童手当法15条の趣旨に反するものとして違法であると認めざるを得ない。」

267