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保険局国民健康保険課説明資料 (270 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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改正の趣旨

生活困窮者等の自立を促進するための
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)の概要

生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への
進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直し等の措置を講ずるほか、医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講ずる。

改正の概要

1.生活困窮者の自立支援の強化(生活困窮者自立支援法)
(1) 生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化

「「生活困窮者自立支援制度と国民健康保険制度及び
後期高齢者医療制度との連携について」の一部改正に
ついて」(平成30年10月1日付け社援地発1001第12号
厚生労働省社会・援護局地域福祉課長・保国発1001第
1号厚生労働省保険局国民健康保険課長・保高発
1001第1号厚生労働省高齢者医療課長通知)により都
道府県宛に通知済。

① 自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施を促進
・ 就労準備支援事業・家計改善支援事業を実施する努力義務を創設
・ 両事業を効果的・効率的に実施した場合の家計改善支援事業の国庫補助率を引上げ(1/2→2/3)
② 都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務の創設
③ 都道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業を創設

(2) 子どもの学習支援事業の強化
① 学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援事業」として強化

(3) 居住支援の強化(一時生活支援事業の拡充)
① シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設



2.生活保護制度における自立支援の強化、適正化(生活保護法、社会福祉法)
(1) 生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援
① 進学の際の新生活立ち上げの費用として、「進学準備給付金」を一時金として給付

(2) 生活習慣病の予防等の取組の強化、医療扶助費の適正化
① 「健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組を推進
② 医療扶助のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化

(3) 貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援
① 無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化
② 単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施

(4) 資力がある場合の返還金の保護費との調整、介護保険適用の有料老人ホーム等の居住地特例



3.ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進(児童扶養手当法)
(1) 児童扶養手当の支払回数の見直し(年3回(4月,8月,12月)から年6回(1月,3月,5月,7月,9月,11月))
施行期日



平成30年10月1日(ただし、1.(2)(3)は平成31年4月1日、2.(1)は公布日、2.(2)①は平成33年1月1日、2.(3)は平成32年4月1日、3.は平成31年9月1日※ 等)
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