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保険局国民健康保険課説明資料 (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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(33ーⅱ)

特定疾病療養受療証等の性別欄の削除

現状
現 行

○国民健康保険の特定疾病療養受療証、限度額適
用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定
証については、省令の様式例において性別欄を
設けている。
○一方、LGBT議連において合理的な理由がない
性別欄の削除が求められる等、多様な性的指向
及び性自認に関する観点からの施策が求められ
ている。

支障
○被保険者が、性自認と一致しない性別を選択するこ
とや、戸籍上の性別と見た目の性別が異なるために
必要以上に厳格な本人確認をされること等に対し、
強い心理的負担が生じている場合がある。

省令の改正(3月下旬公布・施行予定)

見直し後

対応

○特定疾病療養受療証等は、保険医療機関等の窓口で被保険者証に添えて提出するものであり、被保険者の性別は被保
険者証をもって確認が可能であること等から、省令を改正し、該当の証の性別欄を削除する。
※高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証及び生活療養標準負担額減額認定証も、同様の理由から性別欄を削
除、被保険者証等の再交付申請における申請書への性別の記載を削除する予定。

効果

申請や医療機関受診に係る被保険者等の負担を軽減
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