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保険局国民健康保険課説明資料 (257 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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外国人材の受入拡大に伴う国保への加入促進に係る情報連携について
○ 平成31年4月に、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設等を内容とする改正入管法が施行され、外国人材の受入れが開始。こうした
外国人材の国保への加入を促進するためには、関係行政機関が連携して取り組む必要。
○ 厚生労働省では、実務的な観点から法務省等との間で検討を進めてきたが、以下のような情報連携のスキームを構築したいと考えており、都道
府県におかれても引き続き市町村への周知及び取組の推進についてご協力をお願いしたい。
○ なお、法令上、市町村が「出入国在留管理庁に報告を求める事務」を国保連合会に委託(国保中央会に再委託)するという構成になることから、各
市町村と国保連合会との間で当該事務に係る委任契約の締結をお願いしている。

市町村において、「出入国在留管理庁→国保中央会→国保連合会」経由で、入国・離職した外国人材の情報の提供を
受け、外国人材に対する加入勧奨を実施
外国人の氏名(本名)・
性別・生年月日・住所・
受入終了日等を届出。
*外国人の基本4情報は
住基と一致。

都道府県コードを
キーとする。

市町村コードを
キーとする。

確認書
(情報提供)

(報告の求め)

各連合会に共通する
業務としてとりまとめて
提供を受ける

住所をキーに
市町村ごとに
振り分け

市町村

← 改正国保法

住所をキーに
都道府県ごとに
振り分け

国保連合会

(届出規定)

離職した外国
人材の情報等

国保中央会

入管法

出入国在留
管理庁

受入機関

受入終了の届出
(離職時のみ)

← 国保法
(委託)

◎国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ※赤字部分を追加(健保法等改正法 : 令和元年5月15日可決・成立、同月22日公布・施行) ※
(資料の提供等)
第百十三条の二 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世
帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、
又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
(連合会又は支払基金への事務の委託)
第百十三条の三 保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほ
か、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。
一 第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係
る情報の収集又は整理に関する事務

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