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保険局国民健康保険課説明資料 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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財政安定化基金等の活用について
○ 国保の財政運営においては、医療費水準の変動や前期高齢者交付金の精算等により、納付金額が短期間で
著しく変動し、市町村が計画的に保険料を設定することが困難なケースも想定される。
○ こうした医療費水準の変動や前期高齢者交付金の精算等に備え、都道府県の国保特別会計において決算剰余金
等の留保財源が生じた場合には、市町村と協議の上、その一部を基金(財政安定化基金(財政調整事業分)又は都
道府県が独自に設立する基金)に積み立てることも考えられる。
※ 例えば、保険者努力支援交付金(都道府県分)が前年度よりも増加した場合、その一部を納付金の軽減財源とはせずに、年度内に保険給付費等交付金
として交付することにより、結果として生じた決算剰余金を翌年度以降に基金に積み立てることも考えられる。

○ 当該基金の活用により、年度内の給付増への対応に加え、年度間の財政調整(納付金の伸びの平準化)が可能と
なり、財政運営の更なる安定化が期待されるため、積極的な活用を検討いただきたい。
<基金活用のイメージ>
財政安定化基金
財政調整事業分
又は都道府県独自基金

基金の取崩し

結果として
生じる剰余金
給付費等(実
績)
納付金

基金の積立て
納付金(保険料)
が著しく上昇すると見
込まれる場合

N-2年度

N-1年度

N年度

N+1年度

N+2年度

納付金
【基金未使用】

納付金の伸びの平準化
=年度間の財政調整が可能となる

納付金
【基金使用】

N+3年度

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