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保険局国民健康保険課説明資料 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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第三者行為求償事務アドバイザーによる支援
○ 保険者の抱える第三者求償事務の課題に対して、実務的な観点から具体的な解決策等を助言し、第三者求償事
務の継続的な取組強化と目標達成を支援するため、第三者行為求償事務アドバイザーを委嘱。
※法解釈等の疑義照会は対象外。(私債権の管理手法等については、顧問弁護士、行政書士等の専門家に相談)

市町村等は、直接、
アドバイザーに依頼又は相談

アドバイザーからの助言等を得て求償事務の底上げ
(1) 傷病届の提出の励行を促す取組の強化

(1) 講演依頼に基づく講師派遣

(2) 第三者による不法行為が疑われるレセプト発見の強化

(2) 電話やメール等により相談対応 等

(3) 損害賠償請求の事務が滞っている場合の解消方法

※費用は依頼者が負担

数値目標
の達成

(4) 損害保険会社、医療機関等との連携方法
(5) その他、求償事務の取組強化

依頼・相談の手順
【市町村】

【アドバイザー】

① アドバイザーのメールアドレスへ相談事項等を送信。

② アドバイザーから返信。

件名に「アドバイザー氏名」と相談者の所属・氏名を記載。

(返信内容例)
・相談内容への回答。

(件名例)

・電話で照会いただきたい場合には、電話番号を通知。

【相談】○○様←○○市国保課○○

・講演依頼に可否の返信



【市町村】

③アドバイザー
からの返信に応
じた対応

第三者行為求償事務アドバイザーの対応可能時間や相談先メールアドレス、担当都道府県等の詳細については通知を参照

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