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保険局国民健康保険課説明資料 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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国民健康保険における第三者求償の取組
制度概要

市町村国保

○ 市町村の行った保険給付が第三者の交通事故等に
起因する場合、 市町村は第三者求償権を取得し、
第三者(損保会社等)に対し損害賠償を請求。

②保険給付

被害者
(被保険者)
③被害の届出
①加害

④第三者求償権を
取得、求償

(交通事故等)

加害者

第三者求償における直近の課題
平成27年度から多くの関係者によって取組を強化してきた一方で、5年を経過した現在、主に以下の課
題があると考えられ、取組をより一層強化していく必要。
・担当職員(管理職含む)の求償事務への意識や基礎知識・専門性等の向上
・各保険者・都道府県・連合会における取組状況のばらつきの改善
・損保関係団体との覚書に期待される効果の発揮
以下の観点から取組を強化
(令和3年8月に通知発出)

1.各保険者における体制・

2.損害保険関係団体との

取組の更なる強化

覚書の運用改善

3.PDCAサイクルの徹底
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