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保険局国民健康保険課説明資料 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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第三者行為求償事務の取組強化① (各保険者における取組)
○ 第三者求償行為事務については、各市町村が、責任主体として適切に権利を行使し、保険者本来の役割を果たす
必要がある。このため、担当職員のみならず、管理職も含め、組織として当該事務の重要性を認識し、取り組むこと
が重要。
○ 一層の取組強化を図る観点から、具体的に、主に以下の取組に取り組む。
1.組織的な対応・職員等の知識向上
○ 担当職員が孤立することなく、組織として対応する必要性の再確認
○ 国保連合会等が主催する研修会への管理職を含む担当職員の積極的な参加
○ 「事務手引き」「事例集」等の積極的な活用 (国保中央会により、順次、内容の充実を予定)
2.第三者行為の早期の把握
○ 従来からの取組の強化 : 各種申請書への第三者行為記載欄の設定、レセプト点検、報道情報の活用等
○ 関係機関との連携体制の構築 : 警察、消防、保健所等から関連情報の提供を受ける体制の構築(※)
○ 医療関係機関との連携の強化 : レセプトへの「10.第三」の記載への協力依頼等(※)
(※) 広域の機関・団体との調整については、都道府県も積極的な協力を実施
3.被保険者への周知・広報
○ ホームページの活用(届出義務についての周知、届出様式等の掲載等)、多様な媒体での周知 等
4.第三者行為求償事務アドバイザーの活用
5.地域の実情に応じた連携・協力関係の構築
○ 損保関係団体等との地域ごとの連携体制の構築
○ 保険者(・国保連合会)と損保会社等の個別担当者同士の協力関係の構築
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