よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


保険局国民健康保険課説明資料 (263 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

被保険者証と高齢受給者証の一体化の推進について

【経緯】
○ 高額療養費制度の改正により、平成30年8月以降70歳以上の現役並み所得者の高額療養費の自己負担
限度額が3区分に細分化された。このことに伴い、現役並みⅠ及び現役並みⅡに該当する被保険者について
は、新たに限度額適用認定証の交付対象となったため、医療機関等の受診時に複数の様式を携行する必要
がある。
○ 一方、被保険者証と高齢受給者証に関しては、被保険者の利便性向上の観点から、総務大臣が開催する
行政苦情救済推進会議において議論が行われ、平成30年3月、総務省行政評価局から「被保険者証と高齢
受給者証の一体化を推進する必要がある」とのあっせん文書が厚生労働省あてに送付された。

(国における対応)
① 国民健康保険法施行規則の改正(健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 (平成 30 年厚生労働省令第 97 号))
・被保険者証兼高齢受給者証(一体証)を被保険者証の一様式として規定
・被保険者証兼高齢受給者証(一体証)の様式例を規定
※施行規則の具体的な内容については、次ページを参照

② 通知の発出(「国民健康保険における被保険者証と高齢受給者証の一体化の推進について」(平成30年7月30日保国発0730第1号))
・①の内容について周知
・市町村に対して、被保険者の利便性向上の観点から、一体証の実施に向けた検討を依頼
・都道府県に対して、都道府県内の事務の標準化・効率化の観点から、市町村の支援を依頼
※都道府県が推進することで、医療機関等への周知や被保険者に対する広報を効率的に実施することが可能

《市町村》
⇒被保険者の利便性向上のため、実施に向けた検討をお願いしているところ。
《都道府県》
⇒一体化を実施する市町村の支援をお願いするとともに、都道府県内の事務標準化の観点から、国保運営方針の見直
しに向けた検討の議題として取り上げていただく等、一体化の推進につき引き続きご協力をお願いしたい。
※ 市町村及び都道府県における取組を推進する観点から、保険者努力支援制度においてインセンティブを付与。

263