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保険局国民健康保険課説明資料 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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国民健康保険料(税)の軽減について


市町村(保険者)は、国民健康保険の給付費の約50%を被保険者が負担する国民健康保険料(税)により
賄うこととされている。



保険料(税)については、被保険者の保険料負担能力に応じて賦課される応能分(所得割、資産割)と、
受益に応じて等しく被保険者に賦課される応益分(均等割、世帯割)から構成される。



世帯の所得が一定額以下の場合には、応益分保険料(税)(均等割・世帯割)の7割、5割又は2割を軽減
している。

保険料 税( 額)

限度額

(参考)
被保険者1人あたり平均均等割額
35,600円

応能分(50%)
(所得割・資産割)

7割軽減

5割

2割

※介護納付金分を含まない。
※算定額ベースの金額であり、軽減額等を
差し引く前のもの。
※出典:令和元年度国民健康保険事業年報

応益分(50%)
(均等割・世帯割)
世帯の所得

減額割合

(例:3人世帯(夫婦40歳、子1人)夫の給与収入のみの場合)

2割

(給与収入 98万円以下)

43万円+(被保険者数)×28.5万円以下
(給与収入195万円以下)

43万円+(被保険者数)×52万円以下
(給与収入295万円以下)

※世帯の給与・年金所得者が2人以上の場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)
※出典:令和2年度国民健康保険実態調査報告

被保険者数
割合

43万円以下

7割
5割

世帯数

対象者の要件(令和2年度)

全世帯

割合

512万

29.5%

657万

24.8%

252万

14.5%

438万

16.5%

201万

11.6%

353万

13.3%

1,734万

100%

2,649万

100%

118