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保険局国民健康保険課説明資料 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置(国民健康保険制度)
1.現状及び見直しの趣旨
〇 国民健康保険制度の保険料は、応益(均等割・平等割)と応能(所得割・資産割)に応じて設定されている。
その上で、低所得世帯に対しては、応益保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が講じられている。
○ 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、国保制度において子どもの均等割保険料を
軽減する。
(参考)平成27年国保法改正 参・厚労委附帯決議
「子どもに係る均等割保険料の軽減措置について、地方創生の観点や地方からの提案も踏まえ、現行制度の趣旨や国保財政に与える
影響等を考慮しながら、引き続き議論する」

2.軽減措置スキーム
○ 対象は、全世帯の未就学児とする。
※ 対象者数:約65万人 (令和元年度国民健康保険実態調査)

○ 当該未就学児に係る均等割保険料について、その5割を
公費により軽減する。
※ 例えば、7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額する
ことから8.5割軽減となる。

【軽減イメージ】

新たな公費による軽減部分

保険料額

○ 令和4年度所要額(公費)81億円
(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
〇 施行時期:令和4年4月

7割
軽減
8.5割

5割

2割軽減

軽減

6割

5割

35

7.5割
所得金額

35