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保険局国民健康保険課説明資料 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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医療保険者に求められる
循環器病の予防等に関する啓発・知識の普及等の施策への協力
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法
(医療保険者の責務)
第五条 医療保険者(略)は、国及び地方公共団体が講ずる循環器病の予防等に関する啓発及び知識の普及
等の施策に協力するよう努めなければならない。

循環器病対策推進基本計画

4.個別施策
(1) 循環器病の予防や正しい知識の普及啓発

(略)循環器病の予防、重症化予防、発症早期の適切な対応、後遺症等に関する知識等について、科学的知
見に基づき、分かりやすく効果的に伝わるような取組を進める。 (略)

(2) 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実
①循環器病を予防する健診の普及や取組の推進

循環器病をはじめとする生活習慣病の予防及び早期発見に資する健康診査・保健指導である特定健康診
査・特定保健指導等の実施率向上に向けた取組を進める。 (略)
また、国民健康保険の保険者努力支援制度等について、疾病予防・重症化予防の推進に係る先進・優良
事例について把握を行うとともに、評価指標の見直しを検討し、予防・健康づくりを推進する。

令和4年度の保険者努力支援制度(取組評価分)得点状況について【速報値】
【指標③:医療費適正化等の主体的な取組状況(重症化予防の取組等)】
重症化予防の取組(令和3年度の実施状況を評価)

配点

該当数

達成率



39

83%

市町村における生活習慣病重症化予防の取組を促進するため、次の支援策を講じている場合
④ 都道府県循環器病対策推進協議会等と連携し、循環器病の予防等に関する啓発及び知識の
普及に取り組んでいる場合

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