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保険局国民健康保険課説明資料 (262 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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被保険者証の記載について
〇 被保険者証の記載事項等の様式は、国民健康保険法施行規則で定められている(規則第6条)。
〇 記載事項については、保険者の判断により、カードの大きさを変えない範囲で、注意事項を追加で
記載することや、文字の大きさを変えるといった変更・調整は可能。
〇 氏名については、従来から、保険者がやむを得ないと判断した場合には、被保険者証における氏名
の表記方法を工夫しても差し支えないとされている(例:旧氏併記等)。
※ 被保険者証における氏名の表記については、様々な場面で被保険者証が本人確認書類として利用されていることに鑑み、裏面を含
む被保険者証全体として、戸籍上の氏名を確認できるようにすることが適当。

(参考)
被保険者証の氏名表記について(平成29 年8月31 日保国発0831第1号) 抄
性同一性障害を有する被保険者又は被扶養者から、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申し出があり、保険者がやむを得ないと判
断した場合には、被保険者証における氏名の表記方法を工夫しても差し支えない。
また、被保険者証における氏名の表記方法については、様々な場面で被保険者証が本人確認書類として利用されていることに鑑み、裏面を含む被
保険者証全体として、戸籍上の氏名を確認できるようにすること。
例えば、被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載することや、被保険者証の表面の氏名
欄に「戸籍上の氏名」を記載するとともに「通称名は○○」と併記すること等が考えられる。

被保険者証の性別表記について(平成24年9月21日事務連絡) 抄
上述した観点から、性別は被保険者証の必要記載事項として、被保険者証の表面に性別欄を設けるとともに、戸籍上の性別を記載することとしてい
ます。
しかしながら、被保険者から被保険者証の表面に戸籍上の性別を記載してほしくない旨の申し出があり、やむを得ない理由があると保険者が判断し
た場合は、裏面を含む被保険者証全体として、戸籍上の性別が保険医療機関等で容易に確認できるよう配慮すれば、保険者の判断によって、被保険
者証における性別の表記方法を工夫しても差し支えありません。例えば、被保険者証の表面の性別欄は「裏面参照」と記載し、裏面の備考欄に「戸籍
上の性別は男(又は女)」と記載すること等が考えられます。

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平成15年8月29日保発0829003号) 抄
被保険者証等の余白は、各保険者の判断により、写真を貼るほか、臓器提供の意思表示の記入欄又は臓器提供意思表示シールの添付欄とする
など、適宜使用して差し支えないこと。

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