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保険局国民健康保険課説明資料 (254 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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3月以下の在留期間である外国人への国保資格の適用について
〇 国保においては、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(中長期在留者、出生による経過滞在
者等)以外の外国人について、原則として適用除外としている。
〇 ただし、在留資格が3月以下(≠中長期在留者)であっても、厚生労働大臣が定める在留資格に応じた資
料等(別表参照)により、在留期間の始期から起算して3月を超えて日本に滞在すると認められる者は、他
の適用除外規定に該当しない限り、国保の適用対象となる。(国民健康保険法施行規則第1条第1号)
※在留資格が医療滞在目的等の場合は適用除外となる。
(別表)

在留資格
興行

資料
活動の内容及び期間を証する文書 (招へい機関との契約書等)

技能実習

活動の内容及び期間を明らかにする資料 (活動を行う機関が作成した資料等)

家族滞在

左記の在留資格を有する者を扶養する者の在留資格及び在留期間を明らかにする資料

特定活動

活動の内容及び期間を明らかにする資料

※詳細は「国民健康保険法施行規則第一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者」(平成16年厚生労働省告示第237号)参照

〇 上記の在留資格を有する外国人については、在留期間が3月以下であっても、契約書等の客観的な資料等
により、3月を超えて日本に滞在すると見込まれる場合は、個々のケース毎に実態に即して国保の適用可否
を確認されたい。

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