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保険局国民健康保険課説明資料 (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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国民健康保険組合の未就学児に係る子育て世帯への
経済的負担軽減措置の導入 (国保組合)
1.現状


子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度から市町村国保の未就学児に係る均等割保険料を軽減するこ
ととし、当該均等割保険料総額の1/2を国費(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)により軽減する。



一方、国保組合においては、各国保組合がぞれぞれの運営に必要な額を保険料として設定しているが、応能・応益
などの保険料設定方法や未就学児の保険料を規約で設定している等の状況は様々である。



市町村国保で実施されている低所得者軽減などの措置はない。

2.対応案
【財政支援の考え方】


子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の保険料に係る規約の有無に因らず、当該未就学児の人数に応
じて特別調整補助金を補助。



財政支援の額:年1.2万円

× 組合の未就学児数



財政支援の基準日:11月30日時点における未就学児数に応じた補助。

【その他】


運用開始:令和4年度(市町村国保と同様)
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