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保険局国民健康保険課説明資料 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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事例紹介(第三者行為求償事務・関係機関との連携②)
県主導で県内消防本部(局)から市町への情報提供体制を構築

広島県

○ 市町の第三者行為求償案件の発見に資するため、交通事故により救急搬送された被害者情報を県内消防本部(局)から所管市町に
提供する体制構築を県主導で促進。
① 県から各消防本部(局)に対し、市町への情報提供について依頼(第三者求償事務に係る概要、情報提供の意義について説明)
② 消防本部(局)から情報提供の同意を得たのち、市町が消防本部(局)に対して情報提供依頼文書を発出
※ 市町・消防本部(局)は、必要に応じて個人情報保護審査会に情報提供(情報受領)について諮問
※ 県は、市町に対して情報提供依頼文書の依頼文書のひな形を提示
③ 消防本部(局)から市町へ情報提供を開始(月1回)


被害者情報 = 氏名、年齢、性別、搬送年月日



現時点で県内19市町/23市町が、所管の消防本部(局)と情報提供体制を構築済み
※ 県内12消防本部(局)/13消防本部(局)が情報提供体制を構築済み

(イメージ)

①依頼・協議

②依頼文書

消防本部(局)
A

※消防本部の所管区域

市町村A

③情報提供
所管区域で救急搬送された
被害者の居住地が所管区域
の市町村であった場合に、
該当市町村に情報提供する。

市町村B


消防本部(局)
B

市町村C
市町村D
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