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保険局国民健康保険課説明資料 (250 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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(33ーⅰ)

国民健康保険等の一部負担金軽減に係る申請の不要化



現状

支障

○70~74歳の国民健康保険の被保険者の自己負担割
合※は、市区町村において、まず所得による判定で
割合(2割か3割)を決定。

○市区町村の保有する収入情報で判定が可能である場
合も、申請書の提出が必要。



※医療機関等を受診した際に被保険者が支払う一部負担金
(医療費の自己負担分)を算出するための割合

○制度が複雑なため、実態として、市区町村から 対
象者全員に申請の勧奨通知を送付。
被保険者、市区町村等双方の負担に

〇上記判定で3割となっても、収入が一定額未満であ
れば軽減措置が適用され2割となるが、市区町村
への申請書の提出が必要。

通知書
通知書

被保険者等

市区町村

省令の改正(令和3年厚生労働省令第191号)

見直し後

対応

○令和4年1月から、市区町村で、告示で規定する被
保険者等の収入情報(※)を全て把握し、自己負担
割合を判定可能な場合、申請を不要に

効果
申請に係る被保険者等の負担を軽減
勧奨手続きなど市区町村の事務負担を軽減

※国民健康保険法施行規則第二十四条の二の規定に基づき厚
生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労
働省告示第335号)に規定する収入金額及び総収入金額の全
てを確認できる場合に限る。
被保険者等

市区町村

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