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最終評価報告書 第3章(Ⅰ~Ⅱ4) (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html
出典情報 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》
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○ なお、⼤綱は概ね5年を⽬途に⾒直しを⾏うこととされており、令和4(2022)年度に⾒直しが
予定されている。
○ 今後本指標の評価に当たっては、年齢調整の必要性も含め検討する必要がある。
② 気分障害・不安障害に相当する⼼理的苦痛を感じている者の割合の減少
○ 精神疾患を持つ⼈における受診者の割合を増やす(treatment gap をうめる)ことだけでなく、
受 診 後 の 治 療 の 格 差 の 解 消 ( quality gap を う め る ) や 、 1 次 予 防 法 の 開 発 ・ 普 及
(prevention gap をうめること)が必要であることが指摘されている 6)。
○ Quality gap に関しては、精神科医に対して治療ガイドラインの教育の講習を⾏い、ガイドライン
の効果を検証する研究を⾏う EGUIDE プロジェクト(Effectiveness of GUIdeline for
Dissemination and Education in psychiatric treatment)が国⽴精神・神経医療研究
センター精神保健研究所精神疾患病態研究部によって開始されている。
○ 厚⽣労働省の⼼のサポーター養成事業で多くの⼼のサポーター養成が期待される。
○ ⼼理的苦痛を感じている者における要因の分析を進める必要がある。例えば、⼼理的苦痛を感
じている割合が⾼い⼥性や若年層に関しては、妊娠・出産、更年期、就職等が⼼理的苦痛等に
影響している可能性があり、こんにちは⾚ちゃん事業、妊産婦健診・産後ケア等の⺟⼦保健、産業
保健等の取組と連携して、メンタルヘルス増進策を推進することが望ましい。
③ メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加
○ 職場におけるメンタルヘルス対策については、引き続き「労働者の⼼の健康の保持増進のための指
針」に基づく事業場の取組の促進を図っていくとともに、ストレスチェックの適切な実施を図っていく必
要がある。
○ ストレスチェック制度が実施義務となっていない労働者数 50 ⼈未満の⼩規模事業場に対しても
労働者健康安全機構による産業保健関係助成⾦制度等の⽀援策を通じて、実施促進を図る。
○ 平成 30(2018)年4⽉より始まった「第 13 次労働災害防⽌計画」(平成 30(2018)
年3⽉ 19 ⽇公⽰)で取り上げられている、ストレスチェックの集団分析結果を活⽤した職場環境
改善等を通して、メンタルヘルス対策の取組を推進する。
○ 平成 17(2005)年の労働安全衛⽣法改正で、⻑時間労働を⾏う労働者に対して医師によ
る⾯接指導が事業者に義務づけられており、引き続き適切な実施を図っていく必要がある。
○ 令和元(2019)年5⽉、「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律等の⼀部を改
正する法律」が成⽴し、パワーハラスメント防⽌のための事業主の雇⽤管理上の措置義務等が新
設され、セクシュアルハラスメント等の防⽌対策について事業主及び労働者の責務が明確化されて
おり、これらの対策を引き続き推進していく必要がある。
○ 事業場における、ストレスチェックを含むメンタルヘルス対策を推進するため、産業保健総合⽀援セ
ンターにおいて、事業場の⼈事労務担当者・産業保健スタッフ等への研修、啓発セミナー等を実施
する。特に安全衛⽣管理体制が必ずしも⼗分でない労働者数 50 ⼈未満の⼩規模事業場に対

3.(1)こころの健康

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第3章 Ⅱ