介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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創
設
増
築
改
築
増 改 築
改
修
整 備 内 容
新たに宿舎を整備すること。
※ 空き家等の既存建物を買収することが建物を新築することよ
り効率的であると認められる場合において、当該建物を買収し
て、宿舎を整備する事業を含む。
※ 空き家等の既存建物を改修(本体の躯体工事に及ぶかどうか
は問わず、屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うもの)して、宿
舎を整備する事業を含む。
既存の宿舎の現在定員の増員を図るための整備をすること。
既存の宿舎を取り壊して、現在定員の増員を行わずに、新たに宿
舎を整備すること。(一部改築を含む。)
※1 取壊し費用も対象とすることができる。
※2 既存宿舎を移転して改築する事業を含む。この場合、既存
宿舎を取り壊すかどうかは問わない。
既存の宿舎を取り壊して、新たに宿舎を整備するのにあわせて現
在定員の増員を図るための整備をすること。(一部増改築を含
む。)※1、※2について同上。
既存の宿舎を本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修
(壁撤去等)で工事を伴うものであること。
3 助成額の算定方法
(1)算定方法
都道府県計画に記載された事業について、別表1の第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に
定める配分基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支給額
とを比較して少ない方の額を助成額とする。
ただし、「定期借地権設定のための一時金の支援事業」及び「介護職員の宿舎施設整備事業」につ
いては、別表1の(3)及び(7)の第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める配分基準
により算定した額と第4欄に定める対象経費の実支給額とを比較して少ない方の額に、第3欄に定め
る補助率を乗じて得た額を助成額とする。また、介護施設等における新型コロナウイルス感染拡
大防止対策支援事業については、別表1の(6)の第1欄に定める事業等の区分ごとに、第2欄に
定める配分基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支給額
とを比較して少ない方の額に、第5欄に定める補助率を乗じた額を助成額とする。
なお、1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(2)財政上の特別措置
上記2の対象事業のうち(1)及び(4)の事業の助成額については、次表の第1欄に定める区分に
つき、第2欄に定める対象施設が都道府県計画に記載される場合には、当該施設の種類ごとに、3の
(1)により算定した額に第3欄に定める加算率を乗じて得た額を加算することができるものとする。
ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
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