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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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別紙
地域医療介護総合確保基金管理運営要領
第1 通則
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法
律第 64 号。以下「法」という。)第6条に基づき、医療介護提供体制改革推進
交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付
金により都道府県に設置された地域医療介護総合確保基金(以下「基金」とい
う。)の管理、運用、取崩し等に係る事業(以下「基金管理事業」という。)
及び基金を活用して行われる事業(以下「基金事業」という。)については、
この要領の定めるところによるものとする。
なお、この要領は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和
30 年法律第 179 号)第7条に規定する補助金等の交付の条件である。

第2 基金管理事業の実施
(1)基金の造成
基金は、「平成26年度医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策
支援臨時特例交付金交付要綱」(平成26年9月12日厚生労働省発医政09
12第2号厚生労働事務次官通知。以下「交付要綱」という。)等に基づき、
都道府県が国から消費税増収分を財源とする医療介護提供体制改革推進交付金
及び消費税増収分以外の税収等による地域医療対策支援臨時特例交付金及び地
域介護対策支援臨時特例交付金の交付を受けて造成するものとする。
(2)基金の造成方法
① 都道府県は、基金について次の事項を条例等において規定するものとす
る。
ア 基金の造成目的
イ 基金の額
ウ 基金の管理
エ 運用益の処理
オ 基金の処分
② 都道府県は、別表に規定する事項について、基金を造成した日又は年度毎
に決定された交付額(都道府県の負担を含む。)を基金に納付した日の翌日
から起算して45日以内に自らのホームページにおいて公表しなければなら
ない。
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