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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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整備区分

整備内容

改築

既存の介護施設等の定員を減員するための整備又は既存の介護施設等を取り
壊して新たに介護施設等を整備すること(一部改築を含む。


※取り壊し費用を対象とすることができる。

改修

既存の介護施設等の本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事
を伴うものであること。

なお、本事業の性質上、移転を伴う転換は原則として想定されていないが、当該介護施設等が災害
レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合については、都道府県知事の判断で移転を伴う
ダウンサイジングを行うことも差し支えない。この場合において、大規模な介護施設等の移転先が災
害レッドゾーン又は災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該
区域を除く。
)である場合は本事業の対象とならない。
また、介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空き家、学校、公営住宅、
公民館等の既存建築物を活用し転換を行う事業(以下このキにおいて「空き家等を改修した事業」と
いう。
)を含むものとする。
(ウ)事業の対象外軽費 本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(エ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
空き家等を改修した事業を実施する場合の同表の適用については、ダウンサイジング後の介護施設等
が別表1の「空き家等を活用した事業」欄に掲げる区分に該当する場合は、当該区分ごとに定める配分
基礎単価を適用することを原則とする(当該整備が全体の整備の一部であるなど、都道府県知事が同単
価の適用が整備の実情に合致しないと認める場合を除く。


(オ)その他
a 本事業による助成を都道府県又は市町村から受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した
申請書を、都道府県知事(市町村による助成の場合は市町村の長)に提出するものとする(なお、当
該申請書の様式については、別途、厚生労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。


(a) 事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名
(b) 現に実施している介護サービス事業等
(c) ダウンサイジング後に実施する予定の介護サービス事業等(災害レッドゾーン又は災害イエロ
ーゾーンに所在するため、移転を伴う場合は移転先の所在地を含む。

(d) 生産性向上に資する計画
(e) 転換後10年間の事業計画
(f) 介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転換前と転換後の見込み)
b 次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。
(a) 市町村の長又は都道府県知事が、当該ダウンサイジングを行った場合に、介護保険事業(支援)

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