介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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る改修工事
(6)消防法及び建築基準法等関係
消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)につい
法令の改正により新たにその規
て、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要
定に適合させるために必要とな
となる設備の整備
る改修
(7)消融雪設備整備
豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)
第2条第2項の規定に基づき指定された豪雪地域に所
在する施設の安全確保上、必要な消融雪設備の整備
(8)土砂災害等に備えた施設の一
部改修等
都道府県等が土砂災害等の危険区域等として指定して
いる区域に設置されている施設の防災対策上、必要な
補強改修工事や設備の整備等
(9)施設の改修整備
施設事業を行う場合に必要な、既存建物(賃貸物件を
含む。)のバリアフリー化工事等、施設等の基盤整備
を図るための改修工事
(10)その他施設における大規模
特に必要と認められる上記に準ずる工事
な修繕等
(注) 一定年数は、おおむね10年とする。
b 「耐震化」とは、本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次の表の整備区分ごとに掲げる
整備内容をいう。
整 備 区 分
耐震化
整 備 内 容
地震防災対策上倒壊等の危険性のある施設等の耐震補
強のために必要な補強改修工事
ウ 災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業
災害レッドゾーン(都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 33 条第1項第8号において規定さ
れる開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。以下同じ)に所在する老朽化等した広域型介護
施設等の移転改築を行う事業を対象とする。
なお、災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等が、災害イエローゾーンへの
移転改築を行う事業については、当事業の対象としないこととする。
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