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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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(a)



大規模な介護施設等の定員を1割以上減少させるもの(減少の結果、定員
が29人以下となり、小規模な介護施設等になる場合を含む。)

(b)

小規模な介護施設等(cの(a)から(e)までに掲げるものに限る。)の定員
を1割以上減少させるもの

(c)

小規模な介護施設等(bの(f)に掲げるものに限る。
)の定員(小規模多
機能型居宅介護事業所又は看護小規模型居宅介護事業所については登録定員
又は宿泊定員のうち都道府県知事が本事業の趣旨に鑑み適当と認めるものを
いう。
)を減少(定員の定めがないものについては事業規模の縮小をいう。)
させるもの
なお、ダウンサイジングには、当該介護施設等において提供される介護サ
ービス等の全部又は一部を他の介護サービス等とすることを含むものとし、
その場合は、転換前の定員と転換後の定員(ダウンサイジング後の介護施設
等が複合型の介護施設等となる場合は、当該介護施設等の定員の総計とす
る。
)とを比較して1割以上減少しているかを判断すること。
整備区分

整備内容

改築

既存の介護施設等の定員を減員するための整備又は既存の介
護施設等を取り壊して新たに介護施設等を整備すること(一
部改築を含む。
)。
※取り壊し費用を対象とすることができる。

改修

既存の介護施設等の本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁
撤去等)で工事を伴うものであること。

なお、本事業の性質上、移転を伴う転換は原則として想定されていないが、
当該介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合に
ついては、都道府県知事の判断で移転を伴うダウンサイジングを行うことも差
し支えない。この場合において、大規模な介護施設等の移転先が災害レッドゾ
ーン又は災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する
場合の当該区域を除く。
)である場合は本事業の対象とならない。
また、介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空

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