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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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(床)
、増改築、創設(開設)に該当しないもの(躯体工事に及ばない屋内
改修(壁撤去等)を行うもの)
なお、本事業の性質上、移転を伴う転換は原則として想定されていないが、
・当該小規模な介護施設等が所在する市町村と都道府県との協議の上、本事業の実施が介護保険
事業(支援)計画の達成に資するものと認められる場合
・当該小規模な介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合
については、都道府県知事の判断で移転を伴う転換を行うことも差し支えない。この場合において、
大規模な介護施設等の移転先が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)
及び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。
)である場合は本事業の対象とはならない。
また、小規模な介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空き家、学校、
公営住宅、公民館等の既存建物を活用し転換を行う事業を含むものとする。
(ウ)事業の対象外経費 本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(エ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
転換後の大規模な介護施設等の所在地が、指定都市、特別区、中核市又は人口20万人以上の市である
場合は、別表1に定める配分基礎単価に1.05を乗じた額とすることができる。
(オ)その他
a 本事業による助成を都道府県又は市町村からを受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載し
た申請書を、当該小規模な介護施設等が所在する市町村の長に提出するものとする(なお、当該申請
書の様式については、別途、厚生労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。


(a) 事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名
(b) 現に実施している介護サービス事業等
(c) 転換後に実施する予定の介護サービス事業等(移転を伴う場合は、移転の必要性及び移転先の
所在地を含む。

(d) 生産性向上に資する計画
(e) 転換後10年間の事業計画
(f) 介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転換前と転換後の見込み)
b 次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。
(a) 市町村の長又は都道府県知事が、当該転換を行った場合に、介護保険事業(支援)計画の実施
に支障が生じると認める場合
(b) 転換前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給
付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))
を算定していないこと
(c) 転換後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給

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