介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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なお、創設する介護施設等と大規模修繕又は耐震化を行う広域型施設の場所は、同一敷地内又は
近接の設置に限定されない。
また、介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の整備主体は同一法人であること
とし、都道府県計画及び市町村計画に沿った介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震
化の両方に係る1年から4年程度の範囲内を期間とする整備計画を定めることとする。介護施設等
の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の実施順序は問わない。
(ア)大規模修繕・耐震化の対象施設
a 広域型(定員30人以上)の特別養護老人ホーム
b 広域型(定員30人以上)の介護老人保健施設
c 広域型(定員30人以上)の介護医療院
d 広域型(定員30人以上)の養護老人ホーム
e 広域型(定員30人以上)の軽費老人ホーム
(イ)整備区分
a 「大規模修繕」とは、本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次の表の整備区分ごとに掲
げる整備内容をいう。
整 備 区 分
(1)施設の一部改修
整 備 内 容
一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要
となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防
水工事等施設の改修工事
(2)施設の付帯設備の改造
一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要
となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設
備等付帯設備の改造工事
(3)施設の冷暖房設備の設置等
気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のため
の施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経
過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖
房設備の改造工事
(4)避難経路等の整備
居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図
る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すた
めの改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事
(5)環境上の条件等により必要と
なった施設の一部改修
① 活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備
整備や窓枠改良工事等
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