介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (143 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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定する「協議の場」をいう。以下同じ。)の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を
踏まえ、都道府県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであるこ
と。
② 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象3区分の許可病床数が、平
成 30 年度病床機能報告における対象3区分として報告された稼働病床数の合計の 90%以
下であること。
(2)統合支援給付金支給事業
平成 30 年度病床機能報告において、平成 30 年7月1日時点の病床機能について、対象3
区分と報告した病床数の減少を伴う、次のすべてを満たす統合計画に参加する医療機関(以
下「統合関係医療機関」という。)の開設者を支給対象とした事業であって、次のすべての
支給要件を満たすものとする。
① 統合計画について、地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見
を踏まえ、都道府県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものである
こと。
② 統合関係医療機関のうち1以上の病院が廃止(有床診療所化又は無床診療所化も含む。)
となること。
③ 統合後、統合関係医療機関のうち1以上の医療機関が運営されていること。
④ 令和9年3月31 日までに統合が完了する計画であり、すべての統合関係医療機関が計画
に合意していること。
⑤ 統合関係医療機関の対象3区分の総病床数の 10%以上減少すること。
(3)債務整理支援給付金支給事業
地域医療構想の実現に資する統合計画に参加し、統合後に存続している医療機関であって、
統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに融資
を受けた医療機関(以下「承継医療機関」という。)の開設者を支給対象とした事業であっ
て、次のすべての支給要件を満たすものとする。
① 地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、都道府県
が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めた統合計画による統合後に存続し
ている医療機関であること。((2)統合支援給付金支給事業による統合関係医療機関と
して認められていること。)
② 統合関係医療機関のうち1以上の病院が廃止(有床診療所化又は無床診療所化も含む。)
となること。
③ 統合後、統合関係医療機関のうち1以上の医療機関が運営されていること。
④ 統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに
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