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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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4 交付要件
次の(1)~(4)のいずれをも満たすこと。
(1)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善
の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
(2)年の時間外・休日労働が 960 時間を超えるまたは超える恐れがある医師を雇用し
ている医療機関で、労働基準法第 36 条に規定される労働組合若しくは労働者の代表
と結ぶ協定(以下「36 協定」という。)において全員又は一部の医師の年の時間外・
休日労働時間の上限が 720 時間を超えていること。
(3)医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医
師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成
すること。その上で、特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録するこ
と。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に
応じて開催していること。
※ 実際に労働時間が短縮していることを都道府県が毎年、本補助金の実績報告時に
確認すること
(4)医師労働時間短縮計画に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で
公開すること。
5 算定方法等
(1)当該医療機関が病床機能報告により都道府県へ報告している最大使用病床数(療養
病床除く。)1床当たり、133 千円を標準単価(※)とし、当該病床数に乗じて得た
額を補助額の基準とし、3の経費に対してそれぞれ(3)の補助率を乗じて得た額と
を比較して少ない方の額を助成額とする。
ただし、報告している病床数が 20 床未満の場合は、20 床として算定する。
(2)以下、①を満たす場合に、1床当たりの標準単価を 266 千円まで可とする(令和8年度ま
での措置)

令和9年度以降については、令和8年度以降に医療機関勤務環境評価センターの評価を受
けた医療機関であって、①~③を満たす場合に、②、③の該当する要件に応じて示す額を標
準単価に加算した額とすることを可とする。
① 以下のいずれかを満たすこと。
ア 「大学病院改革ガイドライン」に基づき、
「大学病院改革プラン」を策定した大学病院
本院であること。
イ 医療機関勤務環境評価センターの評価を受審した特定地域医療提供医療機関又は連
携型特定地域医療提供医療機関であって、各年度において、下表に示す時間外・休日労
働時間を超過する 36 協定を締結する特定地域医療提供医師(B水準医師)又は連携型

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